ピルツジャパンのブログ「裏ピルツ新聞」

2016年6月14日更新CEマーキングを表示するために必要なこととは?

「CEマーキング」を弊社の製品にも表示したいと考えています。

その際にどんなことが必要になるのか、また、守らなければならない法律や基準などについて、教えてください。

 

EC指令(欧州指令=European Committee Directive)に適合している必要があります

売り手にはEU域内での自由流通を、買い手には製品の安全や健康そして環境保全を保証してくれるCEマーキング。このマークを表示させるためには、EC指令(欧州指令=European Committee Directive)の「必須要求事項」に適合している必要があります。

EC指令とは、EU各国の国内法へと置き換えるように(もしくは立法するように)と、EUが加盟国に指令をする法律のこと。

EC指令の中の「ニューアプローチ指令(New Approach Directive)」でカバーされる複数の指令の中から、その製品に適用となるすべての指令に適合していることが、CEマーキングの表示には必要です。

ニューアプローチ指令については別途、詳しく説明しますが、簡単に説明すると、世の中に存在する数多くの製品を大きな製品郡に(例えば、機械、建造物、電気製品、医療機器といった分野別に)分けて、それぞれの安全基準を設け、許認可手続きを簡素化させ、EU内の市場統一とスムーズな流通を実現するために作られた法律です。

CEマーキング表示に関わるニューアプローチ指令のうち、どの指令の適用を受けるのか、それは製品によって異なるため、事前に調査・確認することが大事になります。しかしながら、ニューアプローチ指令には、具体的な技術基準が明記されておりません。

そこで、EN規格(欧州規格=European Norm=European Standards)という、EU内で統一された技術基準が主に用いられます。

つまり、CEマーキングが付いている製品は、その製品が関連するすべてのEC指令に適合していて、なおかつ関連する技術基準をクリアしている、ということなのです。

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